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特許出願が登録される確率(特許出願の審査における登録査定率)2025年版
発明内容を整理する
特許出願の準備では、まず発明の全体像を整理します。 特に、何を解決する発明なのか、どのような構成で課題を解決するのかを明確にすることが重要です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発明の目的 | 何を解決する発明か |
| 従来技術 | 既存技術では何が問題か |
| 課題 | 発明が解決する技術的課題 |
| 解決手段 | どの構成で課題を解決するか |
| 効果 | どのような技術的効果があるか |
| 変形例 | 他の実施形態、代替構成 |
先行技術調査を行う
J-PlatPatなどを利用して、出願しようとしている発明と同じ又は似た発明がすでに公開されていないかを確認します。 先行技術調査を行うことで、新規性・進歩性の有無を検討し、請求項や明細書の作成方針を整理しやすくなります。
| 対象 | 内容 |
|---|---|
| 特許公報 | 公開特許公報、特許公報 |
| 実用新案公報 | 近い技術がある場合 |
| 非特許文献 | 論文、製品ページ、技術記事など |
明細書・請求項・図面を作成する
特に重要なのは「特許請求の範囲」です。 ここで記載した内容が、将来の権利範囲の中心になります。
| 作成書類 | 内容 |
|---|---|
| 明細書 | 発明の内容、課題、解決手段、効果、実施形態などを説明します。 |
| 特許請求の範囲 | 権利化したい発明の範囲を記載します。将来の権利範囲の中心となる重要な書類です。 |
| 図面 | 発明の構成や処理の流れを視覚的に説明するために作成します。 |
【請求項1】
プロセッサを備える情報処理装置であって、
前記プロセッサは、
○○を取得する取得部と、
前記取得された○○に基づいて、△△を判定する判定部と、
前記判定結果に基づいて、□□を出力する出力部と、
を実現する、情報処理装置。
願書を作成する
願書には、出願人、発明者、代理人、発明の名称など、特許庁に対して出願の基本情報を示す事項を記載します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 【発明の名称】 | 発明のタイトル |
| 【特許出願人】 | 出願人の住所・氏名又は名称 |
| 【発明者】 | 発明者の住所・氏名 |
| 【代理人】 | 弁理士が代理する場合 |
| 【手数料の表示】 | 予納台帳番号など |
インターネット出願ソフトで送信する
電子出願の場合は、作成した書類を電子出願ソフトで取り込み、形式チェックを行った上で、特許庁へ送信します。
| 作業 | 内容 |
|---|---|
| 書類の取り込み | 作成した願書、明細書、特許請求の範囲、要約書、図面などを電子出願ソフトに取り込みます。 |
| 形式チェック | 電子出願ソフト上で、書類の形式や記載内容にエラーがないか確認します。 |
| 特許庁へ送信 | 形式チェック後、電子出願ソフトを通じて特許庁へ出願書類を送信します。 |
出願番号を取得する
出願が完了すると、特許庁から出願番号が付与されます。 出願番号は、その後の審査請求、補正、意見書提出、登録手続などで使用する重要な番号です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 出願完了 | インターネット出願ソフトで出願書類を送信し、受付が完了します。 |
| 出願番号の付与 | 出願が受け付けられると、特許庁から出願番号が付与されます。 |
| 番号の管理 | 出願番号は、その後の手続で必要になるため、整理番号などとあわせて管理します。 |
審査請求をする
特許出願は、出願しただけでは自動的に審査されません。 特許庁に発明の内容を審査してもらうためには、別途「出願審査請求」を行う必要があります。 出願審査請求を行うと、特許庁の審査官により、新規性、進歩性、明確性、サポート要件などの観点から審査が行われます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 出願審査請求 | 特許庁に対して、出願内容の審査を求める手続 |
| 請求期限 | 原則として、出願日から3年以内 |
| 請求できる人 | 出願人のほか、第三者も請求可能 |
| 審査対象 | 特許請求の範囲、明細書、図面など |
| 審査内容 | 新規性、進歩性、記載要件など |
| 注意点 | 期限内に審査請求をしないと、出願は取り下げられたものとみなされる |
特許庁で審査
出願審査請求がされると、特許庁の審査官が、出願された発明について特許を受けることができるかを審査します。 審査では、主に、発明がすでに知られている技術と同じではないか、既存の技術から容易に考えられるものではないか、 請求項や明細書の記載が明確か、といった点が確認されます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 審査主体 | 特許庁の審査官 |
| 審査対象 | 特許請求の範囲、明細書、図面、要約書など |
| 主な審査内容 | 新規性、進歩性、明確性、サポート要件、実施可能要件など |
| 拒絶理由がある場合 | 拒絶理由通知が送付される |
| 拒絶理由がない場合 | 特許査定がされる |
| 対応が必要な場合 | 意見書・補正書を提出して、拒絶理由の解消を目指す |
特許料を納付する
審査の結果、拒絶理由がない場合、又は拒絶理由への対応によって拒絶理由が解消した場合には、「特許査定」がされます。 特許査定を受けた後、特許権を発生させるためには、所定の期間内に特許料を納付する必要があります。 特許料を納付すると、特許庁により設定登録がされ、特許権が発生します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 納付のタイミング | 特許査定後 |
| 納付するもの | 第1年分から第3年分までの特許料 |
| 手続書類 | 特許料納付書など |
| 納付期限 | 原則として、特許査定の謄本送達日から所定期間内 |
| 納付後の流れ | 特許庁で設定登録がされ、特許権が発生する |
| 注意点 | 期限内に特許料を納付しないと、特許権が発生しない |
なお、登録後も特許権を維持するためには、所定の年分ごとに特許料、いわゆる年金を納付する必要があります。 最新の金額や期限は、特許庁の案内で確認してください。





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