特許料等の減免制度(特許庁)

1. 減免の対象となる費用

特許取得の手続きにおいて、特に金額の大きい以下の2つの特許庁費用(印紙代)が減免の対象となります。

  • 審査請求料: 出願した特許の内容を特許庁に審査してもらうための費用(通常約15万円〜20万円以上かかります)
  • 特許料(第1年〜第10年分): 無事に特許が認められた後、権利を維持するために支払う年間登録料

※注意:一番最初のアクションである特許出願時に支払う「出願料(14,000円)」は減免の対象外となります。

2. 主な対象者と減免率

企業規模や個人の状況に応じて、通常料金から「1/2」または「1/3」に大きく減額されます。

対象者の区分具体的な要件の例審査請求料及び
特許料(第1年分~第10年分)
中小企業
(研究型中小企業を含む)
従業員数または資本金が一定基準以下。1/2 に減額
小規模企業1)常時使用する従業員の数が20人以下(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者にあっては、5人以下)の法人であること、かつ、大企業(中小企業以外の法人)に支配されていないこと
2)常時使用する従業員の数が20人以下(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者にあっては、5人以下)の個人事業主であること
1/3 に減額
中小スタートアップ企業1)設立後10年未満で、資本金が3億円以下の大企業に支配されていない法人
2)事業開始後10年未満の個人事業主
1/3 に減額
大学・研究機関等大学、高等専門学校、公設試験研究機関の研究者など1/2 に減額
個人(一般)市町村民税非課税者、生活保護受給者など

※一般的な給与所得者は対象外となることが多いです。
・審査請求料及び特許料(第1年分~第3年分)は免除
・特許料(第4年分~第10年分)は1/2 に減額

3. この制度の優れたメリット

  • 手続きが非常にシンプル: 以前は登記簿や非課税証明書などの書類を事前に提出する手間がありましたが、現在は審査請求書などの書類に「減免を受ける旨を記載するだけ」で適用されるケースがほとんどです(特許庁から後日証明書類の提出を求められた場合のみ対応すればOKです)。
  • 事後的に条件を満たした場合も使える: 特許出願した時点では要件を満たしていなくても、数年後に「審査請求」を行う時点で要件を満たしていれば、減免を適用できます。

4. 利用する際の注意点

  • 申告のタイミングは「支払い時」のみ: 減免を受けるには、必ず書類を提出し料金を支払うそのタイミングで申告する必要があります。後から「実は減免の対象だったから差額を返金してほしい」という申請はできません。
よかったらシェアをお願いします!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

コメント

コメントする

目次