商標出願から登録までの流れ

商標登録出願から登録までにかかる特許庁の費用はこちら(出願料と登録料)

商標が登録される確率(商標審査における登録査定率)2025年版

出願前に決めること|商標出願

1出願前に決めること

① 出願する商標を決める

まず、登録したい商標を決めます。

文字商標

例:「〇〇サービス」「〇〇ラボ」

ロゴ商標

例:図形・デザイン化されたロゴ

文字+図形の結合商標

文字とロゴ・図形を組み合わせた商標

その他の商標

音商標、色彩商標、動き商標など

通常は、最初の出願では 文字商標 又は ロゴ商標 が多いです。

どの商品・サービスに使うかを決める

② どの商品・サービスに使うかを決める

商標は、名前だけを登録する制度ではなく、
その商標をどの商品・サービスに使うかを指定して出願します。

これを「指定商品・指定役務」といいます。

※商品及び役務の区分(【第**類】)は、類似商品・役務審査基準(特許庁)により、第1~45類に分かれています。
※商品及び役務の区分(【第**類】)が、何類かわからない場合は、特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)の商品・役務名検索で調べられます。
事業内容 区分の例
アプリ・ソフトウェア 第9類、第42類など
コンサルティング 第35類、第41類、第42類など
飲食店 第43類
衣類販売 第25類、第35類など
化粧品販売 第3類、第35類など
医療・介護サービス 第44類など

商標出願では、この区分選びが非常に重要です。
事業内容とずれた区分で出願すると、登録できても実際の保護が弱くなることがあります。

事前調査をする|商標出願

2事前調査をする

出願前に、同じ又は似ている商標がすでに登録・出願されていないかを調べます。

調査は、特許庁系の検索サイトである J-PlatPat を使って行います。

J-PlatPatサイトはこちら    

J-PlatPatを使った商標の検索方法はここをクリック    
   

確認すべき点

先行商標との関係

同一又は類似の商品・サービスで、同一又は類似のネーミングがあるか?

「同一又は類似」とは、主に以下の観点から判断します。

  • 読み方が似ていないか
  • 見た目が似ていないか
  • 意味合いが似ていないか

他にも、以下の点を確認してください。

登録の可否に関する確認事項

普通名称か?

その商品・サービスの一般的な名称を普通に表しただけの商標に該当しないかを確認します。

  • 商品「サニーレタス」について「サニーレタス」という商標
  • 商品「電子計算機」について「コンピュータ」という商標
  • 役務「航空機による輸送」について「空輸」という商標

慣用商標か?

その業界で広く使われてしまっている商標に該当しないかを確認します。

  • 商品「清酒」について商標「政宗」

記述的商標か?

産地、品質、原材料、効能などを普通に表しただけの商標に該当しないかを確認します。

  • 商品「いちご」について商標「おいしい福岡のいちご」という商標
願書を作成する|商標出願

3願書を作成する

商標出願の願書には、主に以下の事項を記載します。

願書に記載する主な内容

記載事項

出願人の氏名又は名称

住所又は居所

商標

指定商品・指定役務

区分

代理人がいる場合は代理人情報

文字商標であれば、商標欄に文字を記載します。

ロゴ商標であれば、画像データを添付します。

特許庁へ出願する|商標出願

4特許庁へ出願する

出願方法は、大きく分けて以下の方法があります。

出願方法

主な出願方法

① 電子出願

専用ソフトを使ってオンラインで出願します。
弁理士や特許事務所が通常利用する方法です。

② 書面出願

紙の願書を特許庁に提出する方法です。
ただし、電子化手数料が追加で必要になるため、通常は電子出願の方が一般的です。

通常は、手続の効率性や追加費用の観点から、電子出願を利用するのが一般的です。
特許庁で審査される|商標出願

5出願後、特許庁で審査される

出願すると、特許庁の審査官が審査します。

審査で主に確認されること

主な確認事項

似た先行商標がないか

商品・サービスの内容を普通に表すだけの名称ではないか

他人の有名ブランドと紛らわしくないか

公序良俗に反しないか

指定商品・指定役務の記載が適切か

審査結果への対応

審査結果の例

問題がない場合

問題がなければ、登録査定になります。

問題がある場合

拒絶理由通知が届きます。その場合、意見書や補正書を提出して反論・修正します。

拒絶理由通知が届いた場合でも、指定商品・指定役務の補正や意見書による反論により、登録に進める場合があります。
登録料を納付する|商標出願

6登録料を納付する

登録査定が出たら、所定期間内に登録料を納付します。

登録料納付後の効果

主なポイント

商標権の発生

登録料を納付すると、商標権が発生します。

存続期間

商標権の存続期間は、原則として登録日から10年です。

更新

10年ごとに更新すれば、半永久的に維持できます。

登録料の納付方法

登録料は、10年分の一括支払いのほか、5年ごとの分割納付も可能です。

なお、登録料は10年分の一括支払いのほか、5年ごとの分割納付も可能です。
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